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弁護士法25条2号・4号に関する最高裁判例(最高裁令和4年(許)第3号)
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弁護士法25条2号・4号に関する最高裁判例(最高裁令和4年(許)第3号)

判例解説
2024/02/27 公開

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本資料は、「423条1項に基づく損害賠償請求訴訟において、原告の設置した取締役責任調査委員会の委員であった弁護士が原告の訴訟代理人として行う訴訟行為を弁護士法 25条 2号及び 4号の類推適用により排除することはできないとされた事例」に関する裁判例を、「法律関係図」や「ビジュアル図」などを添付したオリジナル解説でお届けします。 *本解説は『弁護士ドットコムタイムズ Vol.65(2022年12月号)』に「判例特急便 第37便」として掲載されたものです。 右記の項目をご記入いただき、「送信」のボタンをクリックしてください。

アジェンダ

  • 事案の概要
    • 本件は、X(株式会社)が、同社の取締役であった Y らに対して、その任務懈怠を理由とする損害賠償を求める本件訴訟を基本事件として、Y らが、A・B 弁護士が X の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法 25条 2号、4号等の各趣旨に反すると主張して、受訴裁判所に対し、A・B 弁護士の訴訟行為の排除を求めた事案です。